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妻が個人事業主の場合、専従者にはなれないか

夫が個人事業主で妻は当初専従者でしたが、去年より妻も別事業で個人事業主になり青色申告しています。
今年は妻の事業が少ないので夫の従事者として半年間給料をもらうことは可能でしょうか?
パートの場合掛け持ちも可と把握しております。個人事業主ではダメな場合のポイントなども教えていただけましたら助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

青色専従者給与の支給条件として、「1年を通じて6ヶ月超の期間、事業主の事業に専ら従事していること」というのがあります。
「1年を通じて6ヶ月超の期間」というのは、単純計算で1年のうち6ケ月未満であればいいというのではなく、個人事業の1年の事業稼働期間の過半数以上従事する必要があります。「事業主の事業に専ら従事している」というのは、このことを言っています。片手間ではダメですと言っています。

したがって、事業主の休業日にパートに出るというようなことは認められているということです。

要は、1年を通じて6ヵ月超の期間、もっぱら(専ら)従事しているかどうかが重要になるわけですので、専従者として従事している間は、自分の事業は出来ないということになります。その点をきっちり明確にしているかどうかでかかってきます。

本投稿は、2022年12月22日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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