青色申告での10万円控除について
ウーバーイーツ配達員をしています。青色申告で10万円控除を選択しますが、2点質問があります。
1. 期中現金主義で帳簿をつけて青色申告10万円控除ができるのか。
2. 現金受取り配達の期中現金主義での記帳について質問です。
例えば、現金受取り配達時に、売上が1,000円で受け取った金額が1,200円の場合、差額200円は翌週振込のカード払い注文の配達報酬から差し引かれます。ウーバーイーツでは1週間分のカード払い注文の配達報酬が翌週一度に振り込まれます。
期中では現金を受け取った日付で現金1,200円を、翌週の振込日の日付で振込金額分を記帳していますが、この単純なやり方で合っているのでしょうか。
ちなみに、期末は現金受取りはせずに日々の売上げを売掛金として仕訳するつもりです。
長文で申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
税理士の回答

西野和志
きちんと記帳をされて、素晴らしいと思います。特に問題はありません。
本投稿は、2022年12月27日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。