賃貸用不動産 事業所得マイナスに伴う給与収入との損益通算について
確定申告に際して質問させてください。 青色申告者です。
現状 私は、住宅ローン控除の恩恵を受け22年の支払い所得税はすべて還付を受けております。
この状況で個人事業の不動産賃貸経営において、1棟不動産取得も伴い、取得税や減価償却費で約100万円のマイナスとなっております。
もし住宅ローン控除がなければ、支払済み所得税約40万から賃貸事業マイナス(100万円×所得税率20%=約20万円)損益通算することで約20万円の還付を受けられる認識でしたが、すでに住宅ローン控除にて所得税の還付を受けている場合は、不動産賃貸による赤字分について、控除や還付を受ける手段はあるでしょうか 繰戻?、繰越?など、、、わかりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

不動産賃貸による赤字と給与との損益通算が優先されて通算後所得から住宅ローン控除されるので還付を受ける手段はありません。ただ控除不足が生じた場合は一定額は住民税から控除されます。
本投稿は、2023年02月01日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。