配偶者控除と青色専従者控除
会社員かつ個人事業主で、今回初めて確定申告をします。
青色申告で妻に96万の青色専従者控除をするはずだったのですが、会社の年末調整時に誤って扶養控除欄を記載してしまい、扶養控除がついてしまいました。
今回の確定申告では青色専従者控除はできないのでしょうか?
それとも何か手続きをふめば年末調整の扶養控除がなくなり、青色専従者控除ができますでしょうか?
税理士の回答

確定申告書の中では扶養控除を記載せずに、青色申告の決算書の中で専従者給与額を記載して控除します。それにより年末調整で控除した扶養控除が是正されることになります。
回答いただきありがとうございます。
青色申告決算書には扶養控除の欄を書かず、専従者給与を反映させれば、年末調整で扶養控除が適用されてしまったことが無効になる、ということでしょうか。
なんとかやってみます。
ありがとうございました。

ご理解のとおり、確定申告により年末調整の誤りを正すことになります。
本投稿は、2023年02月06日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。