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青色申告の第四表(損失申告)の提出について

昨年開業したばかりの個人事業主です。令和4年度、赤字決算となりましたが、来年以後の損失繰越のため、初年度が赤字の場合でも、第四表の提出が必要でしょうか。なお、令和4年度には、事業所得(赤字)のほかに、給与所得もありましたが、損益通算して所得が赤字であります。
ご教示をいただければ、幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 「来年以後の損失繰越のため、初年度が赤字の場合でも、第四表の提出」は“しておいて損はない”と考えて、申告の際に提出しておくべきと思います。来年度以降で黒字があれば相殺して節税できますし、青色申告であれば3年繰越できます(法人であれば第7表により必ず所得の欠損を繰越して計算することになっています)。国税庁HPの確定申告書の作成コーナーで作成の手間もかかりませんし、「昨年開業したばかり」であれば作成して提出することをお薦めします。

本投稿は、2023年02月27日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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