ホステスの確定申告について
去年の末から銀座でホステスを始めました。
初の仕事で衣装代や着物代お化粧品ネイル美容院あと家が遠いので交通費
お客様のプレゼント代、お食事代等で300万弱かかっていました。
とても驚きました、私の収入は12月分の働いたお給料を1月にいただくのですが
それをたすと330万程度です。
ホステスで稼いだお金はほぼ経費に使ってしまっていました。
確かに無駄遣いもせず苦しい生活を強いられてるなとは思っていましたが
華やかな世界の為身に着けるものなども新調したりと1年目でとてもお金がかかりました。
以上の経費はすべて経費と認めてもらえるのでしょうか?
実際嘘はついてるところがありません。
ただ収入330万に対して経費が300万だと怪しまれたり
許可が下りなかったりしますか?実際ホステスで赤字の方もたくさんいると思います。どうなのでしょうか?
あと今現在扶養に入っているので経費が引かれた収入が30万であれば
そのまま主人の扶養にはいっていて社会保険も受けれる形になるのでしょうか?
税理士の回答

化粧品や美容院の費用、交通費、お客様へのプレゼント代等は、それらがホステスとしての収入を得るために要したものであれば経費で宜しいと思います。
ただし、お店で使う衣装代に関しては、1点(1組)10万円未満のものはその年の経費で結構ですが、1点(1組)10万円以上のものは衣装という「資産」となり、減価償却の計算をして2年間で経費にする必要があります。この点はご注意ください。
上記の経費や減価償却費を計算して、結果的に年間の費用が300万円生じていたのであれば、それの事実を明らかにしておけば問題は回避できると思います。
年間の収入から必要経費を差し引いて利益が38万円以下であれば扶養(配偶者控除)の対象になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年12月01日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。