青色専従者の計上金額設定と確定申告の有無について
はじめまして。
主人がオーナーシェフ個人事業主で、私が専従者で計上としては月8万です。青色申告です。
3月よりお店の定休日に私が業務委託契約にて事務の仕事を他でしており月に
2~3.5万の収入があります。まずこの場合、確定申告は別途必要になりますか。
また、所得税、住民税がなるべくかからないよう節税したいのですが、専従者の方の月8万は変わらずで問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。所得金額(収入から必要経費を引いた金額)で判断します。
所得税は、合計所得金額(専従者給与の所得と業務の所得の合計額)が48万円以下なら非課税です。(他に医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合はもっと多くなります)月8万円給与をもらうと、給与所得は 8万円×12月-55万円=41万円になります。
住民税の所得割は合計所得金額が45万円以下なら非課税です。均等割りは地域によって38万円~45万円と異なります。
本投稿は、2023年05月18日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。