税理士ドットコム - [青色申告]海外在住転出者フリーランスの確定申告について。 - 非居住者は居住国に課税権があるため日本では一定...
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海外在住転出者フリーランスの確定申告について。

今年の3月に個人事業主になりました。
お仕事は日本からもらっていますが、4月から3年程、海外に住む予定のため日本から転出届けをだし、日本には住民票はありません。
妻と子供2人は海外と日本を行き来する予定のため、日本に住民票をおいています。

日本の会社から所得を得ているということで、日本で確定申告をするかと思うのですが、少し調べたところ日本に住民票がなく海外在住の場合、確定申告時の控除で扶養家族の控除がないというのをみました。
来年度初めての確定申告となるため、詳しくないので教えていただきたいです。
妻は日本では働いていません。
確定申告の際、自分の分の生命保険などの控除も海外在住だとないということなのですが、妻や家族の分の保険料は控除対象になるのでしょうか?

また、確定申告は普通に確定申告すれば住民税はとられないのでしょうか?←住民票が国内にないため。

初めての確定申告のうえ、状況が複雑のためいくら調べてもよく分かりませんでした。

よろしくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2023年05月22日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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