過年度(前期以前)の決算の誤りを前期損益修正とするか修正申告とするか
お世話になります。
当方、都内の小さな会社で経理等を担当しています。
前任者から引き継いで2年目なのですが、3年以上前の決算の申告税額が過少になっているように思います。
まだ原因や誤りの詳細を調査中ではありますが、本当に過少申告だった場合、
中小企業は「前期損益修正」を使用することもできると聞いたことがあるのですが
それを使って今期首で修正してしまって良いのでしょうか?
税理士の回答
前期損益修正は会計上の処理です。(3年以上前だと前期ではなく過年度損益修正ですが)
税務申告は過少申告をした事業年度の修正申告をした上で、当期の会計上の過年度損益修正益を申告で減算する必要があります。
なお、修正申告は法定申告期限から5年なので何年前が過少申告なのか調査した上でご質問下さい。
本投稿は、2023年05月22日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。