今年の収入が給与所得、業務委託からの収入合計48万を超える時の注意点
給与所得の感覚で雑収入が増えてしまいました。今まで扶養内で働いてきて、今年3月まではアルバイトをしていましたが、4月以降2か所で教育関係の業務委託の仕事をするようになりました。年間合計103万以下の収入予定なので扶養内だと思っていましたが、よく調べると業務委託の仕事は給与所得とは違うので48万以上は扶養から外れるとあり慌てています。そこで前から考えてはいたのですが、6月から開業したとして開業届を出し、青色申告申請することで扶養内の所得に概要することになりますでしょうか?(年間の収入合計は70万ぐらいです)
税理士の回答
そこで前から考えてはいたのですが、6月から開業したとして開業届を出し、青色申告申請することで扶養内の所得に概要することになりますでしょうか?(年間の収入合計は70万ぐらいです)
→開業届は事業開始の事実があった日から1月以内の提出(所得税法229条)と法律で定められており、4月に事業開始していたのに6月として開業届を提出し、更に青色申告承認申請をするのは偽装行為であり違法です。
ご回答ありがとうございます。過去の相談回答で開業日の定義は「法人のように登記等がないため明確ではございません。初めて、通帳に動き等(入金、支払)もしくは意思決定を行った日となります。」とあったため、大丈夫だと思ったのですが違うのでしょうか。
また同じような質問で3月から副業をして売上があり、5月末に開業届を出しても問題ないという回答も見つけましたがどうでしょうか。
法令に即した私の回答は先の通りです。
公開されているネット上で、法令とは異なる回答をどういう根拠や解釈でしたのか私にはわかりませんので、その回答をした税理士にお問い合わせください。
本投稿は、2023年06月19日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。