個人事業を年度の途中で再開した際の青色申告可否について
当初個人事業主として青色申告していましたが、10年ほど前に会社に就職した際、
事業収入が大きく減ることもあり、青色申告取りやめ申請をしました。
その後事業収入は無くなりましたが、将来事業収入が生じる可能性があったため、
廃業届は出していません。
この6月末で会社を退職し、7月より事業を再開(一定の収入見込有り)するの
ですが、青色申告承認申請書の提出期限は、その年の3月15日または新たに業務を
開始した日から2月以内とあります。
私のように過去に廃業届けを出していない場合には、事業再開時の7月から2月以内
に青色申告承認申請書を提出しても“新たに業務を開始”とはみなされず、今年の
青色申告の承認は下りないのでしょうか。
ちなみに3月15日時点では会社退職の意思が固まっていた訳では無く、事業再開は
未確定でした。
廃業届を出していたかどうかで青色申告可否が変わってしまうのは個人的には不平等
ではないかと思うのですが、致し方無いのでしょうか。
あるいは、今からでも廃業届を出し、その後7月から2月以内に開業届と
青色申告承認申請を出すことで今年からの青色申告が認められる、ということは
ありますでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の回答として、
事業の廃業届出は提出していないものの、貴殿は6月末までの期間、会社勤めをしていたことであり、また事業の開始(新たに開始ではないものの)が3月15日以降の7月以降の開始であることから、税務官庁は青色申告を推奨していることもあり、本来の青色申告の趣旨から承認がされるものと思います。
貴殿が、会社勤めの期間の源泉徴収票や給与明細書等を持参し、その期間は事業活動や収入が無いこと、青色申告の承認となる、帳簿書類の記帳、保存が従来同様にでき得ることを、早期に税務署の担当者に個別に相談に行かれたらと思います。
ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございました。
税務署に行き相談したところ、廃業届を出していないなら今年は青色申告は出来ないとのこと
でした。
その際には確認しなかったのですが、最初の質問の中で記載しましたように、今からでも廃業届を
出し、その後7月から2月以内に開業届と青色申告承認申請を出すことで今年からの青色申告が
認められる、ということはありますでしょうか。
たびたびで恐縮ですが、よろしければご教示ください。
よろしくお願いいたします。

ご質問の回答ですが、
税務署の担当者にご相談されたのであれば、個別事実判断から廃業されていないとのことでしょうか。
税務官庁からの個別事実判断であれば、私も納得はし難いですが、承認はされないと思われます。
青色申告の承認がされなくても、事業の財務状況の把握の為にも正確な帳簿書類の作成保存を行っていただき、再開された事業が繁栄されることを願っております。
本投稿は、2023年07月03日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。