個人事業の報酬の宛名について
主人と二人で個人事業をしています。
メインの仕事は運送業で、主人が配達、私が専従者として事務などをしています。
事業を広げるために過去に経験のあるデザイン業務も始めました。
主には私が受ける形になりますが、運送業の屋号は〇〇運送のような運送業をイメージさせるものだったため、デザイン業務を受注する際に信用度が低いので、〇〇デザインといった名前を使用していいか税務署に確認をとったところ、特に届出の必要もなく名乗っても大丈夫だと言われたので〇〇デザインとして活動しています。
今回、新しく受注するデザイン業務で私の個人名で登録しているデザイン仲介サイトにて受注が決まりそうなのですが、そういった場合、報酬をいただく際に私の個人名宛でもらっても大丈夫でしょうか?
もしくは、〇〇運送でないとだめ、〇〇デザインでないとダメ、と言うことはありますか?
個人名宛で振込先のみ〇〇運送にしたら大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
屋号に拘っているようですが、屋号には法的な人格はありませんから税務署はご記載のような回答をしているのでしょう。
法的な人格があるのはあくまで自然人である個人ですから、貴方の個人名宛でもらうのが通常ですし、屋号だけで銀行口座は作れませんから振込先も貴方個人の名義になります。
本投稿は、2023年07月09日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。