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青色申告特別控除について

給与所得と事業所得の両方がある場合(副業)において、
青色申告特別控除65万円は給与所得と事業所得を合算した金額に対して
適用されるのでしょうか?
それとも事業所得にのみ適用されるものなのでしょうか?

これから副業を始めていくため、税務に関して勉強しているのですが、
知識がまだまだ薄く、的外れな質問でしたらすみません。

税理士の回答

青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)は事業所得のみに適用されます。給与所得には給与所得控除があります。なお、給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。

迅速にご回答いただきありがとうございます。

本業(給与所得)に加え、
業務委託でコンサルを行うのですが、
その場合でも記載いただいた内容ですと、
事業所得ではなく雑所得扱いになる
という認識でよろしいでしょうか。

そうすると、青色よりか白色で行うということが適切なのでしょうか。

立て続けの質問で大変恐縮ですが、
こちらもお聞きしたく存じます。

恐れ入りますが、よろしくお願いします。

上記の私のコメントに追記いたします。

副業の業務委託(コンサル)における毎月の収益は、
おおよそ10万〜15万円ぐらいかと思います。

また、国税局からの令和4年10月7日の
「所得税基本通達の制定について」の一部改正についての記事に以下の記載がございました。
-------
・自己の計算と危険において営まれている
・営利性、有償性
・反復性、継続性
・社会的地位があるかどうか

取引を帳簿書類に記録し保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に営利性、継続性、企画遂行生を有し社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられる。
-------
と記載があります。
となると、副業や本業に関係なく、
上記に当てはまっていれば給与所得があっても、
事業所得として認められるのではないでしょうか。

無知ながら色々調べていて疑問に思ったことを記載させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

副業(雑所得)であれば、給与所得者の場合は白色申告になります。なお、事業所得になるかどうかの明確な基準はないと思いますが、副業が本業並みに時間と労力がかかっている必要があると思います。最終的には所轄の税務署の判断になると思われます。

ありがとうございます。
大変助かりました。

最後にもう一点教えていただきたいです。

所轄の税務署の判断となれば、
青色申告承認手続き時に税務署で
相談すれば良いのでしょうか。

白色だったのに青色で申告した、
青色OKなのに白色で申告したという
無駄を省くためにも、いつの段階で
分かってくるものなのかも知りたいです。

本投稿は、2023年07月16日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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