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個人事業主、兼労働契約の場合の申告方法について

現在、地域おこし協力隊として、地方自治体と労働契約を結んでいます。
上記の契約は、1年更新の年間契約で、勤務時間や休日も定めら、年次休暇や社会保険等も加入しています。
副業が可能なため、9月に飲食店を開業しました。
アルバイトですが、従業員が2名、開業届と青色申告は提出済みです。
この場合、個人事業主として、青色申告は可能でしょうか?
ちなみに、売り上げによって、サラリーマンの雑収入内に収まることも可能でしょうか?
申告の方法に不明点があり、ご連絡致しました。
ご確認のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
ご記載のケースですと青色申告者として確定申告が必要です。
飲食店を開業され、開業届と青色申告承認申請書も提出済みとのことですので、飲食店でのもうけは金額の多寡に関係なく事業所得となると考えられます。
地方自治体の方は雇用契約を結ばれているかと思いますので、給与所得の源泉徴収票がもらえると思います。
よって、給与所得と事業所得を申告書に記載して申告することとなると考えられます。
以上、ご参考までよろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年12月21日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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