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チャットレディとしての収入の帳簿の付け方について

現在副業で事務所所属のチャットレディをしています。今年から青色申告を確定申告でするために、その日の報酬を会計アプリで管理しています。
その帳簿の付け方について質問させて頂きたいです。
1.一日のチャットでの報酬はその事業で得た収入になるので、売上として帳簿に記入して良いのでしょうか。
2.売上として考えた場合の取引先は、所属している事務所なのか、チャットのサイト名なのかどちらがよいのでしょうか。
3.売上以外に、項目を付けるとしたらどのような項目として、帳簿をつけるとよいのでしょうか。

拙い文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.一日のチャットでの報酬はその事業で得た収入になるので、売上として帳簿に記入します。
2.売上としての取引先は、チャットのサイト名になります。
3.収入を得るためにかかった経費についても帳簿を付けます。

本投稿は、2023年07月31日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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