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65万円の青色申告特別控除を受けるためには、個人口座で事業のみの帳簿付けでは駄目なんでしょうか?

税に関して全くわかっていないため教えてくださると助かります。

当方今年1月からフリーランスで配達業を開始し、今年3月に開業申請、青色申告承認申請書を税務署に提出しました。

確定申告のために今月から弥生の青色申告ソフトを使用し、基本設定で青色申告特別控除65万円の設定をして、初めて帳簿を付け始めたのですがそこで問題がみつかりました。

プライベートの銀行口座・クレジットカードで個人事業の報酬・経費を入出金させているのですが、プライベートの口座にはあまりにも莫大な数の入出金「普段デビット決済で買い物をしているため莫大な数の入出金」がありました。

そこでプライベートの入出金は帳簿つけはせず、事業に関わった入出金のみ帳簿を付けて65万円の青色申告特別控除を受けることは可能なのでしょうか。

以下のURLページ、②口座・カードの設定の下の方に記載されている
https://www.yayoi-kk.co.jp/users/beginner/aoiro_ol/setting/
【なお、事業の入出金の割合が少ない場合は金融機関名の登録はせずに、用意されている「個人用」の科目を利用することでプライベートな取引の帳簿入力を不要とすることもできます。この場合、預金口座の残高は事業用として管理しないため、決算書に表示されません。】

上記に書かれている、「個人用」の科目を利用することでプライベートな取引の帳簿入力を不要とすることもできます。の方法でも、65万円の青色申告特別控除を受けることは可能なのでしょうか。

素人のため教えていただけますと大変助かります。

税理士の回答

そこでプライベートの入出金は帳簿つけはせず、事業に関わった入出金のみ帳簿を付けて65万円の青色申告特別控除を受けることは可能なのでしょうか。

⇒全ての入出金を帳簿つけしてください。プライベート入出金は「事業主借」又は「事業主貸」で記帳し、事業の収入・費用としないで記帳することができます。

本投稿は、2023年09月06日 03時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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