青色申告のための帳簿における売上計上日について
写真販売サイトにて写真の販売を事業として6月15日に開業した者です。
①タイトルとはズレるのですが、1月から5月までの無職期間においても事業内容と同様の売り上げが発生しておりました。こちらは開業前なので雑所得という形で計上すればよいのでしょうか。
②販売サイトでの売り上げを発生主義に基づいてダウンロード日を売り上げ計上日としたいのですが、販売サイトの特性上、6月度の売り上げは7月15日にまとめて分かる仕様になっており、個別のダウンロード履歴などは分からない状態です。ですので、細かく言えば、6月の各日に細かく売り上げがあると思われます。この場合、6月度の売り上げ計上日はいつにすればよいのでしょうか。
③海外サイトなので、為替レートは6月度の売上は6月1日の中値を採用しようと考えておりますが、それで問題ないでしょうか。
④6月15日が開業日なので、6月1日から6月14日までの売り上げは雑所得になるかと思いますが、このような背景であれば6月1日からの販売実績も6月15日以降の事業売り上げとして計上してよいでしょうか。
以上、ややこしい質問となり恐縮ですが、ご回答のほどお願いします。
税理士の回答
①事業でも雑でもどちらでもよいと思います。
②7月15日にわかる6月分売上が6月1日~6月30日までの1か月分の売上であれば、6月末日付の計上でよいと思います。
③下記リンク先の「所得税法基本通達57の3-2 外貨建取引の円換算」を参考に適用レートを決めて頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
④事業でも雑でもどちらでもよいと思います。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年10月01日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。