個人事業主、確定申告 健康保険料控除について
個人事業主です。息子が専従者になっています。
確定申告での社会保険料控除について質問があります。家族分の国民健康保険料を支払っておりますが、専従者である息子の保険料も控除の対象になりますでしょうか。
税理士の回答

丹野裕二
生計を一にしている息子さんの健康保険料をご質問者さまが支払っているのでしたら、控除の対象となります(専従者であるかどうかは関係ありません)
お忙しい中、回答して下さり有難うございました。不安でしたので助かりました。
本投稿は、2023年11月08日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。