青色専従者の副業の就業時間数と確定申告について
青色事業専従者が副業をする場合の就業時間数の認識と確定申告について
現在個人事業主(夫)の専従者として業務に従事しています。小売などではなく、Web系の制作及び経理などを請け負っているため、固定の営業時間はありません。
まず就業時間ですが、
週のうち、8時間×2日のみ資格取得のためパートとして働きに出ます。
年間6ヶ月以上従事し、かつ週40時間としても半分以上の時間を専従しているので問題ないと思っているのですが、私の認識は合っておりますでしょうか。
次に確定申告です。
個人事業の方で年末調整をおこない、確定申告するという流れでよろしいでしょうか。
税理士の回答

【青色事業専従者が副業をする場合の就業時間数】
こちらで記載されている副業とは8時間×2日のパートのことでよろしいでしょうか?
青色事業専従者給与の要件の一つである「その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」は、単純な労働時間のみでの判断では無く、業務内容を勘案して判断されるものです。今回の質問文のみでは明確な回答は出来ませんが、青色事業専従者としての業務に一切支障がなく、かつ、業務内容に照らして合理的な金額であれば青色事業専従者給与として計上出来る可能性があります。
【確定申告】
認識の通りです。
勝部税理士様
ご回答いただき、ありがとうございます。
副業のパートはおっしゃる通り、8時間×2日です。本来の専従者業務は8時間×5日で6ヶ月以上継続して従事しています。
専従者の給与としては、お取引先から時給3,000円いただいているため、うち1,500円を専従者給与としては計上しています。ひと月あたりの額面としては専従者で届け出した金額を超えていません。
最低賃金が1,112円ですので、そこまで逸脱した金額ではないと思っていますがいかがでしょうか。
勝部税理士様
何度も申し訳ありません。
専従者給与の額について、よろしければ追加で教えてください。
返信したあとで他の方回答を閲覧していたところ、専従者給与は届け出した額を毎月定額で支払うことが前提と回答していらっしゃる税理士の方がおられました。届出時、税理士の方のYouTubeで届出額を超えて支給することができないため、多めに金額をかくようにとの動画を見ていたため、月額30万で届出しました。実際には時給×該当月の稼働日数で支給しています。(31日の月と30日の月で変動する形です。)真面目に数字を計算していただけなのですが、定額でなければいけなかったのでしょうか。

お世話になります。
ご返信ありがとうございました。
追加で教えていただいた内容であれば、問題は無いように思います。
また、専従者給与については定額でなくても問題はございませんので、現状の計算方法でよろしいと思います。ただし、旦那様の所得金額次第では定額30万円で進めたほうが税負担で有利になる可能性もあります。
勝部税理士様
ご回答ありがとうございます。
手順として間違っていないようで安心致しました。
もう一点、もしよろしかったら教えてください。
税理士業務から外れてしまうかもしれませんが
パートの部分で残業が発生した場合、週40時間の労働を超えてしまうため、パート先に申告が必要になるのでしょうか。専従者の業務が超過割増の算定の対象に入るのか分からず、お伺いしてみました。

追加のご質問の内容を見てもピンとこないので、私からの回答は差し控えたいと思います。お役に立てずで申し訳ございませんでした。
勝部税理士様
申し訳ありません。
やはり社労士さんの業務分野でしょうか。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2023年11月14日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。