車を売却する際の譲渡所得について ※いろいろ調べても解決しないので、複数の税理士様への回答希望です。
個人事業主が、新車を購入してほぼ仕事で使い、按分して90%経費にしています。
例)普通車購入620万、仕分けして他の科目になる物は1年で経費にして、残りは減価償却600万になったとして6年とする。
1年100万ずつ償却していて、(実際の経費は按分後の90万)
2年ちょうどで売却した場合、200万(経費180万)償却済で、簿価の未償却残高は400万となっています。
◆この場合に、売却して500万入金あった場合、購入時よりは当然下がっていますが、利益が出たという表現で合っているのでしょうか?
◆また、正確にはここで言う買った価格は、620万ではなくて、減価償却だけの600万の方が正しいですよね?
20万-預託金2万=残り18万は他の科目でそれぞれ経費にしているため。
買った価格以上で売れた場合は、当然利益が出たと思うのが当たり前ですが、
そうでない場合は、基本的に50万以上にならないことが多いことからも、処理しなくても良いと書かれている方もいるからいろいろ疑問が残ります。
◆売却500万-価値400万=差額100万 特別控除-50万 =50万利益(短期譲渡)
この場合は、実際には利益が出たわけではないですが、簿価よりは高いので利益が出たということで、処理をしないといけないのでしょうか?
◆その場合、所得税の申告内容確認票の左上の総合譲渡内、短期(ケ)内に、50万と表示する。
そして、事業(営業等)①で、1000万の場合、⑫の合計覧には、1050万となるで間違いないでしょうか?
◆上記の場合の消費税の処理は、何円をどこに入力すればいいのでしょうか?
いつも新車などを購入した際に入力する覧(課税仕入れ高)にマイナスで入力する?
◆また、この例で、売却価格が、350万の場合
売却350万-価値400万=差額-50万 特別控除-50万 =-100万損(短期譲渡)
になった場合は、差額の-50万も、特別控除後の-100万も、無意味ということで合っているでしょうか?
◆譲渡所得覧に入力することで、事業所得1,000万が、-100万で、900万になれば一番良いし、
せめて控除なしで-50万だけで950万にでもなるなら嬉しいと思うのですがどうでしょうか?
要するに、マイナス金額は入力できないと現時点では思っているのですが間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
譲渡所得にする分は、事業の分だけです。
売値のうち事業分と、事業の最後の簿価(620万円の簿価のうち事業分)との差額が、所得です。
宜しくお願い致します。
質問覧での文字数制限があった為、説明を一部削除したり、具体的な質問のお願いなどができず申し訳ないと思っています。
ただ、回答頂けることは大変ありがたいですが、読んでもまったく理解できない内容で、もしくは受け取る側の知識や解釈で誤解を招く回答で残念でなりません。
長文の質問で少しは伝わっていると思いますが、税理士のユーチューブや、様々なサイトなどをほぼチェックした上で、ほとんどのことはわかっていますが、人によって説明が違ったり、具体的な部分や細かい内容が抜けている為、どちらにもとれるようなことが多くはっきりしないので、わからない部分だけをまとめて、これだけ具体的に質問しています。細かく聞けば完璧にわかるところまでは勉強しているからです。税務調査も経験済です。
調べても定型文のような内容だけではわかりづらいところを教えてほしいわけです。
ただ、今回頂いた回答はそれらよりもわかりづらく、質問に答えた回答ではないので、正直その回答で理解できる方であれば、ここで質問することはないと思います。
簡単に回答するだけでもそちらにメリットがあるのかもしれませんが、できれば知識の多さ、親切さ、有料でもお願いしたいと思えるなどを最大限アピールできる回答をして頂ければ嬉しいです。
素人の具体的な質問&回答として何かで使って頂いてもいいので、ぜひ他の方も自信のある方は回答頂ければ助かります。
私も商売していてお問い合わせには聞かれた以上に完璧に答えられるような長文で回答をしています。
疑問を解決したくて質問しているので、勝手を言いますがどうかお許し下さい、宜しくお願い致します。

竹中公剛
申し訳ありません。
詳しく知っていると思い。短い文章で、わかったと竹中が勝手に思いました。長文の間に入れて、回答し直します。
例)普通車購入620万、仕分けして他の科目になる物は1年で経費にして、残りは減価償却600万になったとして6年とする。 1年100万ずつ償却していて、
上記、資産の価格が600万円ということですね。残りは経費ですね。
2年ちょうどで売却した場合、200万(経費180万)償却済で、簿価の未償却残高は400万となっています。 ◆この場合に、売却して500万入金あった場合、購入時よりは当然下がっていますが、利益が出たという表現で合っているのでしょうか?
あっています。未償却残との差額が利益です。
◆また、正確にはここで言う買った価格は、620万ではなくて、減価償却だけの600万の方が正しいですよね?
固定資産の初めの金額です。事業用にしている場合には。
20万-預託金2万=残り18万は他の科目でそれぞれ経費にしているため 買った価格以上で売れた場合は、当然利益が出たと思うのが当たり前ですが、そうでない場合は、基本的に50万以上にならないことが多いことからも、処理しなくても良いと書かれている方もいるからいろいろ疑問が残ります。
消費税は別として、所得税は、50万以下だと、譲渡所得もにも場合には、所得がなくなるので、何も処理しないでよいと、記載しているのです。
> ◆売却500万-価値400万=差額100万 特別控除-50万 =50万利益(短期譲渡) この場合は、実際には利益が出たわけではないですが、簿価よりは高いので利益が出たということで、処理をしないといけないのでしょうか?
所得が出ているので、申告が必要です。
◆その場合、所得税の申告内容確認票の左上の総合譲渡内、短期(ケ)内に、50万と表示する。
その通りです。
そして、事業(営業等)①で、1000万の場合、⑫の合計覧には、1050万となるで間違いないでしょうか?
1,000万円は消費税の話ですか。商ならば、+50ではなく、+500万円です。
所得税の世界では、そのようになります。
◆上記の場合の消費税の処理は、何円をどこに入力すればいいのでしょうか?
上記記載、課税事業者の場合には、申告書の課税売上高に、500*0.9*100/110=で+します。課税売上が、500*0.9*100/110=が増えます。
いつも新車などを購入した際に入力する覧(課税仕入れ高)にマイナスで入力する?
それは間違いです。課税売上です。
◆また、この例で、売却価格が、350万の場合
売却350万-価値400万=差額-50万 特別控除-50万 =-100万損(短期譲渡になった場合は、差額の-50万も、特別控除後の-100万も、無意味ということで合っているでしょうか?
マイナスは、所得の計算上ーしません。ので、無意味でしょう。
◆譲渡所得覧に入力することで、事業所得1,000万が、-100万で、900万になれば一番良いし、=なりません。
せめて控除なしで-50万だけで950万にでもなるなら嬉しいと思うのですがどうでしょうか?=そうはなりません。
要するに、マイナス金額は入力できないと現時点では思っているのですが間違いないでしょうか?=そう考えてください。
ご丁寧な回答感謝致します。かなりわかってきました。
お手数ですが、質問がうまく伝わっていない部分があるので再度下記をお願い致します。
◆の部分が質問になります。
◆やはりこの例でも利益が出たという表現になるのですね。
それであればほとんどの税理士が、車売却で利益が出ることはないと解説しているので、あれはかなり誤解を生みやすいと思います。
その言われ方をすれば、元からの購入額より利益が出ることは滅多にないと、とらえてしまいます。実際にランクルなどだけです。
ただ、今回の回答のように未償却残高より高く売れるだけで利益が出たという表現が合っているのであれば、
値引きをして購入した者や、相場を見て高く売った者であれば、実際に利益が出ることの方が圧倒的に多いからです。
◆その場合、所得税の申告内容確認票の左上の総合譲渡内、短期(ケ)内に、50万と表示する。
そして、事業(営業等)①で、1000万の場合、⑫の合計覧には、1050万となるで間違いないでしょうか?
上記の質問は、所得税の話になります。
申告内容確認票の事業(営業等)①で、1000万の場合というのは、
損益計算書の一番右下の所得金額(45)に書かれている金額が1000万の場合だからです。
本来であれば、これに控除などが引かれて所得税が決まるが、
今回の例の車の売却によって、利益が出たということになって、ここが+50万となり、
1050万に課税されるのですよね?という質問になります。
◆マイナスになってもメリットがないことはわかりました、やはりそうですよね。
そうなれば、-50万特別控除があるわけですから、未償却残高より50万以上で売却できる時に売らないと実際は、損をする(得を逃す)という解釈であっていますよね?
50万の差額で売っても0円で処分しても税金を取られないわけですから、常にこの50万を活かせないと勿体ないと判断していますが合っていますよね?
未償却残高が200万の車であれば250万以上、償却済の車であれば50万で売れる時までに売る。
◆未償却残高と売却額で計算して、利益が50万以下の時は、控除-50万で0円以下になるので、
この譲渡所得覧には何も数字を入れない0円と入れない、何もしなくて良い(事業の申告のみ)のであっていますよね?
◆短期譲渡で計算後に50万の例で聞いていますが、これが長期譲渡の場合は、計算後の50万÷2=25万を入力でいいですよね?
◆消費税の件も何となくわかりました。
課税仕入れ高に-450,000円入れるのは仕入ではないので間違いと気づきましたが、結果は40,909円その年に支払う消費税が上がり、結果は同じ額だったと認識しています。
売却額50万、要するに90%按分後で100/110で409,091円を課税売上高に入れると、
消費税が40,909円上がることになるのが計算してわかりましたのでこの数字で合っていれば解決したと思います。
◆最後に、申告時に、この消費税の数字を入れる場所ですが、事業所得での売上課税標準額という覧(恐らく自動的に☓100/110になるから按分後の450,000円を入れる?)に、入れればいいでしょうか?

竹中公剛
それであればほとんどの税理士が、車売却で利益が出ることはないと解説しているので、あれはかなり誤解を生みやすいと思います。
本当にそう思いますが、
一昨年から中古車市場が活性化して、結構利益が出ることが多くなってきました。反省です。
◆その場合、所得税の申告内容確認票の左上の総合譲渡内、短期(ケ)内に、50万と表示する。
そして、事業(営業等)①で、1000万の場合、⑫の合計覧には、1050万となるで間違いないでしょうか?
そうなります。
そうなれば、-50万特別控除があるわけですから、未償却残高より50万以上で売却できる時に売らないと実際は、損をする(得を逃す)という解釈であっていますよね?
得を逃すのほうが良いでしょう。
50万の差額で売っても0円で処分しても税金を取られないわけですから、常にこの50万を活かせないと勿体ないと判断していますが合っていますよね?
あっています。
◆未償却残高と売却額で計算して、利益が50万以下の時は、控除-50万で0円以下になるので、
この譲渡所得覧には何も数字を入れない0円と入れない、何もしなくて良い(事業の申告のみ)のであっていますよね?
あっています。
◆短期譲渡で計算後に50万の例で聞いていますが、これが長期譲渡の場合は、計算後の50万÷2=25万を入力でいいですよね?
はい、そうなります。
課税仕入れ高に-450,000円入れるのは仕入ではないので間違いと気づきましたが、結果は40,909円その年に支払う消費税が上がり、結果は同じ額だったと認識しています。
結果論ではありません。
消費税は課税売上の数字が重要です。
売却額50万、要するに90%按分後で100/110で409,091円を課税売上高に入れると、消費税が40,909円上がることになるのが計算してわかりましたのでこの数字で合っていれば解決したと思います。
宜しくお願い致します。
◆最後に、申告時に、この消費税の数字を入れる場所ですが、事業所得での売上課税標準額という覧(恐らく自動的に☓100/110になるから按分後の450,000円を入れる?)に、入れればいいでしょうか?
その理解であっています。
回答ありがとうございました。
おっしゃっていることで内容は理解しました。
ただ、最後に疑問があり調べたら、譲渡所得の計算方法ですが、税理士の過去回答や、ブログ、様々なことを調べた結果、意見が完全に割れていてどちらかが間違っていると思います。
下記に載せておきますので、ご確認頂いた上での見解をのべて頂ければ助かります。
①家事按分しない金額で計算 結果50万
②1つの数字ずつ、常に家事按分した金額で計算 結果40万
③①で出た数字に、最後に家事按分して計算 結果45万
①の方の意見を2つ
◆按分を決めることによって、個人事業主は自家用の車であってもそのうちの数割を経費として計上できます。
しかし車を売る時は別で、売却額を按分して計算することができません。
つまりいくらで売れてもその100%を計算しなければいけないのです。
事業で6割使ってたから、売却額の6割をベースに譲渡所得を計算するってことができないんですね。
◆国税庁の確定申告書作成コーナーの総合譲渡所得の償却費の入力画面でも「(注) 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。」と注書きされています。
ただ、この①が合っているとなると実際に計算すると先に経費に入れた後、数年後にそれより損が多くなり計算はいません。
②の計算式だと先に払った経費がちょうど戻ってきて計算が合います、50万控除分はそのままメリットになるのでこれが一番合っている気はします。
あと、赤字の場合に譲渡所得の所得税の処理はしなくていいですが、消費税は売上のようなものですから、毎回必ずあるということですよね?
50万以下で赤字でも、按分次第で、5,000円未満の額を必ず払う・載せないといけないとことになるということですよね?

竹中公剛
◆国税庁の確定申告書作成コーナーの総合譲渡所得の償却費の入力画面でも「(注) 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。」と注書きされています。
竹中もそのように考えます。
(売値-未償却残高)=aの事業用部分を譲渡所得で申告
消費税は売上のようなものですから、毎回必ずあるということですよね?
消費税も事業用部分のみを課税売上に+する
お手数ですがこの説明が意味がわかりませんので私の例で解説頂けないでしょうか?
また、どう計算しても②の方で計算しないと、本来の償却の額と狂うことになりますが、本当に合っているのでしょうか?
控除50万があるからまだいいですが、なければ先に償却した分以上に後から払うことになっているので違和感があります。
200万償却して、100万がなかったことになって、100万を2年で÷ので、元々50万/年だけで償却だったということになるわけですが、90%だけが事業用なので180万しか経費になっていないので、100万なしにされたら80万÷2=40万/年となり、本来の45万より損になってしまいます。
だから控除50万があるのですかね、少しおかしい気がします。
一応確認ですが、回答は今まで通り①とされているのであれば、消費税(も)と書かれていますが、(は)ではないでしょうか?
上記の話では、譲渡所得の際は、事業用以外でなく全額するわけですから。
こういう意見がわかれること、国の説明もわかりづらいことは、いまいちスッキリしないことが多く気になります。
税務調査の経験からもここまで言わない、担当も知らない者も多そうですが、せっかくですので本当のことが知りたいです。宜しくお願い致します。

竹中公剛
また、どう計算しても②の方で計算しないと、本来の償却の額と狂うことになりますが、本当に合っているのでしょうか?
合っている。税務署方が言うようにすれば、とりあえず問題はない。
控除50万があるからまだいいですが、なければ先に償却した分以上に後から払うことになっているので違和感があります。
違和感については解決しようがない。
200万償却して、100万がなかったことになって、100万を2年で÷ので、元々50万/年だけで償却だったということになるわけですが、90%だけが事業用なので180万しか経費になっていない=でも、償却はしています。事業用での車です。按分後が費用です。償却はしています。
ので、100万なしにされたら80万÷2=40万/年となり、本来の45万より損になってしまいます。
だから控除50万があるのですかね、少しおかしい気がします。
一応確認ですが、回答は今まで通り①とされているのであれば、消費税(も)と書かれていますが、(は)ではないでしょうか?
消費税も事業用部分です。
上記の話では、譲渡所得の際は、事業用以外でなく全額するわけですから。
事業用でなければ、取得価格で行います。
こういう意見がわかれること、国の説明もわかりづらいことは、いまいちスッキリしないことが多く気になります。
わかれるのは、それぞれの法解釈ですから、仕方がない。
税務申告は、
税務調査の経験からもここまで言わない、
上記については、そうでもない。神のみしかわからない。
担当も知らない者も多そう
上記についても、人数は少ないが、今はATに初期状態は検査させるようにもなっている。
ですが、せっかくですので本当のことが知りたいです。宜しくお願い致します。
本当にむつかしいことについて、考えているようです。
竹中も30余年近く税理士をしていますが、いまだにわからない世界です。
先日質問した消費税の件ですが、他の方の計算式などを見ると、竹中様に具体的に聞いた金額ですが間違っていないでしょうか?
>>>結果は40,909円その年に支払う消費税が上がり、結果は同じ額だったと認識しています。
>>>売却額50万、要するに90%按分後で100/110で409,091円を課税売上高に入れると、
>>>消費税が40,909円上がることになるのが計算してわかりましたのでこの数字で合っていれば解決したと思います。
と私が書いて合っていると回答頂きましたが、1桁違って、
4,090,909円が課税売上で、消費税は409,090円ではないでしょうか?
500万売って約10%増えるので高いと思いますが、
恐らく、購入時の消費税計算で、減価償却費600万の90%の540万を入れたことで、
本来の事業所得で支払う消費税から、540万÷1.1=4,909,091円×10%=490,909円が減ってとりあえず得をしていたということであれば、この100万円分の差81,818円でおかしくないのですかね?
後からこの高額の代金を支払うのでどちらが合っているのかわからなくなってしまいます。
何度も申し訳ありませんが、イマイチ回答がすっきりしないのでご確認お願い致します。

竹中公剛
売却して500万入金あった場合、
と記載この消費税は、5,000,000*10/110=454,454円です。
按分して90%経費にしています。
ので、それぞれの90%です。
税込は、5,000,000*0.9=4,500,000円です。消費税は、409,090円です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年01月08日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。