自宅とセカンドハウスの2つで仕事をしています。
現在、個人事業主で自宅を事務所兼用として税務署に届け出ています。
新たにセカンドハウスを借りることになり、そこでは部屋全てを仕事で使うため、家賃を経費計上しようと思っているのですが、セカンドハウスの家賃の勘定科目はどうしたらよいでしょうか?
現在、地代家賃は自宅兼事務所の家賃を家事按分対象として事業利用比率を登録しています。
自宅でも一部屋を使い仕事をしていて、プラスでセカンドハウスでも仕事をしています。
セカンドハウスの家賃は100%事業利用になるのですが、勘定科目を地代家賃としてしまうと、自宅兼事務所の家事按分が適用されてしまい、100%で登録できません。
地代家賃が2つある場合どうしたら良いでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
地代家賃が2つある場合どうしたら良いでしょうか?
同じ地代家賃であれば同じ科目を使用するのが望ましいですが、そのような場合でしたら「地代家賃(セカンドハウス)」などの新たな勘定科目を追加してはいかがでしょうか。
適切に計上が行われているのであれば、勘定科目名はそこまで重要でありませんので任意の科目名を使用していただければと思います。
ご回答いただきありがとうございます!
電気代の場合も(セカンドハウス)にすればよろしいでしょうか?

奥村瑞樹
電気代の場合も(セカンドハウス)にすればよろしいでしょうか?
ご記載いただきましたとおりでよろしいかと思います。
同科目で家事按分しているものとしていないものが混在できない場合は、別な勘定科目で処理していただければ問題ありません。
ありがとうございます!
そのように致します!
本投稿は、2024年01月13日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。