海外仕入だが、所在地は日本の税区分について
免税事業者 古物商 個人事業主です
本社は海外、しかし日本にも所在地がある企業の通販サイトから購入した商品の税区分は不課税でしょうか
それとも国内同様の10%の税区分でしょうか
⚫︎支払い時、商品は海外にあります
⚫︎発送後、日本の倉庫に一旦届いてから佐川急便で届くようなので、DHL等ではありません
⚫︎販売価格に関税、消費税含むと書かれている為、販売価格以外に特筆されている金額は無いです
勉強不足で初歩的な質問となり申し訳ないのですが宜しくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
本社は海外、しかし日本にも所在地がある企業の通販サイトから購入した商品の税区分は不課税でしょうか
それとも国内同様の10%の税区分でしょうか
想像するに課税仕入れではないかと考えます。日本の会社が、国内販売したものか・・・。
納品書はどうなっていますか。
⚫︎支払い時、商品は海外にあります
支払時ではない。日本のPEを通しての購入か・・・。
⚫︎発送後、日本の倉庫に一旦届いてから佐川急便で届くようなので、DHL等ではありません
日本のPEのようにも思う。
⚫︎販売価格に関税、消費税含むと書かれている為、販売価格以外に特筆されている金額は無いです
関税には消費税は入っていません。
ので、商品価格=税抜きと消費税と関税をしっかり聞いてから、仕訳をしてください。消費税は日本の消費税かどうかも聞いてください。
また、想像します。
輸入商品で、いったんPEが立て替えた=輸入税関で立て替えた消費税が入っていれば、立て替えた消費税の内容をいただいてください。
その場合には、商品は、対象外で、関税も対象外で、輸入消費税と輸入地方消費税が、申告の際控除される金額です。
DLなどと同じ処理です。
難しい
本投稿は、2024年01月26日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。