青色申告の控除率55%と65%についてご教示お願いします。
青色申告を税務署で作成した場合(紙で提出)は控除率55%と存じます。
去年あまり利益がなく納税予定額が0円なのですが、税務署で作成した場合(紙で提出)来年の繰越控除額に10%の差は出てきますか?
控除額65%と控除額55%どっちを選んでも、その差は来年以降に何か影響があるかを知りたいです。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
青色申告特別控除のご質問と思いますが、55万円控除であっても65万円控除であっても、各年の青色申告特別控除前所得から控除するものなので翌年には一切繰越されません。
例えば、青色申告特別控除前所得が30万円の場合、適用される青色申告特別控除額は30万円となり、書面提出55万円との差額25万円や電子申告65万円との差額35万円は、簡単に言うと切り捨てられるということです。
本投稿は、2024年02月12日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。