地代家賃の支払い先について
娘:名義人
母:保証人
で、一件賃貸マンションを借りています。
母はそこでお稽古スクールを運営しています。
家賃も母が大家に支払いをし
娘は運営や支払いに関わりはありません。
確定申告が近づき、母が
「名義人が自分自身ではないから、地代家賃の欄に書けない。これだと収入しかないことになるから払う税金が増える」
と、娘に相談を持ちかけました。
母は
家賃を娘に支払う→娘が大家に家賃を支払う→娘も確定申告で母から家賃収入を得ていることにする
という形にしないといけないと言います。
しかし、青色申告は娘も開業届を出さなければ出せないとのことで
娘が開業届を出す→娘が確定申告を出す
というところまで話が発展しています。
そもそもなのですが、根本の
名義人じゃない物件に支払うという申告はできないものなのでしょうか??
また、母もその物件で開業届を出しています。
娘も同じ住所で開業届を出すことは出来るのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
娘が大家さんに払う家賃を、部屋を貸している母親に直接払ってもらうということでいいようにおもいます。あなたに不動産所得が発生しますが、収入のお母さんからもらう家賃と、経費の大家さんに払う家賃と同額で所得ゼロなのでなにも申告しないでいいとおもいます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました!
助かりました。
本投稿は、2024年02月29日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。