青色申告65万控除の条件について
フリマサイトのメルカリで事業として物販をしています。個人事業主の届出は済んでおります。
今年、初めての確定申告で、青色申告(最大控除65万円)での申告を予定しています。
ご質問したいのは、こちらのサイトでメルカリの売上を日毎や月毎でまとめて記載しても良いというような回答をみたのですが、これは青色申告(最大控除65万円)の複式簿記による申告であっても、毎日の合計額をまとめて記入するような書き方でもよいのでしょうか?
簿記の原則は発生主義で記載するものと思っていたのですが、Excel等で詳細な明細を確認できるのであれば、上記のような書き方でも問題ないのでしょうか?
青色申告の現金主義、簡易簿記での10万円控除もあると思いますが、まとめて記載することで、最大の65万円控除が受けられないということはないのでしょうか?
税理士の回答

複式簿記による記帳でも、詳細な売上データを保存してあれば毎日の合計額をまとめて記帳(発生主義)しても問題はないです。65万円控除のためには、ほかに貸借対照表、損益計算書を提出すること、電子申告をすること、期日までに申告書を提出することが条件になります。
回答ありがとうございます。
日毎であれば発生主義になると思いますが、月毎にまとめたものでも発生主義となるのでしょうか?

役務の提供完了が月末であれば発生主義になります。
本投稿は、2024年03月12日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。