青色申告の優遇措置について
青色申告をすれば今年の赤字を翌年以降(個人事業主で最長3年間)の所得から差し引ける制度の件につきまして、確認です。
・最初に青色申告登録の届出をだしたのが4年前になります。
・4年間、個人事業主として活動をしていなかったので、赤字にも黒字にもなっていなかったので、確定申告をしたことはありません。
・令和6年4月1日から個人事業主として活動をする予定で、来年に初めて青色申告として確定申告をするときには、おそらく初期費用(設備投資費用)で赤字になる見込みがあります。
青色申告をすれば今年の赤字を翌年以降(個人事業主で最長3年間)の所得から差し引ける制度は、4年前に青色申告登録の届出をしているからもう適用されないのでしょうか?それとも、青色申告の確定申告を赤字申告してからスタートするので、次回確定申告してから3年間差し引ける認識でよいのでしょうか?
青色申告登録用紙の届出をしてからが基準なのか、青色申告で実際に確定申告をしてからが基準なのか教えてください。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
青色申告の損失繰越は、ご質問者様の記載の仕方に倣うと、実際に申告してからの基準となります。
内容の誤解があるといけませんので、詳しくは国税庁のホームページのURLをつけておきます。
よろしければご参考にしてみてください。
記載内容は下記のものです。
イ 純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
本投稿は、2024年03月28日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。