肉用牛の免税所得がある場合の純損失の金額について
農業所得が200万円あり、そのうち肉用牛の免税の特例を受ける所得が300万円ある場合は、純損失が100万円発生しているという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

出水祐介
結論からも、このケースでは純損失は発生しないと考えられます。
まず、農業所得が200万円あり、そのうち肉用牛に関連する免税所得(特例)が300万円ある場合、純損失の計算は次のようになります。
農業所得(総収入)200万円
肉用牛の免税所得(特例収入)300万円
総所得200万円に対して300万円が免税とされる特例をどのように適用するかという点が重要です。通常、免税所得とはその金額が課税所得から差し引かれることを意味しますが、免税所得の金額が総所得を上回っているため、実際の計算に矛盾が生じます。
実際には、免税所得が総所得を超える場合、免税可能な額は総所得の上限までとなるのが一般的です。つまり、200万円の総所得全額が免税扱いとなり、それ以上の免税は適用されません。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月23日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。