青色専従者の取り止めについて
お世話になっております。
現在、青色専従者として働いており
副業でフリーランスとして働いております。
フリーランスは時給制なのですが、
まだ始めたところなので今月は予定より長く勤務になり、専従者給与よりフリーランスの収入が少し多くなりそうです。
フリーランスの時給が高いので給与は多いですが、時間だけでみると専従者の勤務時間のが長いです。
副業と専従者は給与の額も大事だと聞きますが、この場合は専従者が外れますでしょうか?
また、認められない場合、今月だけなので、今月は専従者の給与が出ず、来月からまた専従者給与をいただくこともできるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
税理士の回答

青色専従者は言い換えると同居親族である従業員です。
従業員であるので他での給料が多かろうが少なかろうが認められないことはありません。
親族であるので利益操作しないようにするため、開始時期、給与額などを届け出る必要があるのです。
ご回答ありがとうございます。
副業開始前に、すでに専従者の届け出は通っており、先月までは専従者のみで働いておりました。
よくネットでみるもので
青色専従者になれる条件として6ヶ月以上の従事というのがあると思うのですが、
副業が100,000円、専従者給与で60,000円だと半分以上従事しているとはいえないから外れてしまうというのがあります。
そこで不安になったのですが、上記のようなことはないということでしょうか?

青色専従者は業績悪化等の理由がない限り届出通りの給与を支払うのが前提ですし、年6ヶ月以上従事は基本です。
ですが届出通り支給していれば認められないことはありません。
上記のように専従者給与で60,000円ですと、配偶者控除・扶養控除の方が38万円控除ですので専従者給与を経費にする方が損をしますので経費にしないほうが得策と言えます。
そうなんですね、
まずは副業で収入がいくらになろうと大丈夫であることに安心いたしました。
理解力が悪くて申し訳ないのですが
60,000円×12ヶ月=720,000円の専従者給与より
380,000円の配偶者控除のが得策とはどの観点のお話でしょうか?
国保や税金のことでしょうか?

月間60,000円でしたら問題ありません。
失礼しました。
本投稿は、2024年05月19日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。