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これまで発送にかかった領収書を破棄してしまった場合の税務処理はどう行うべきか

メルカリで商品を発送した際の、発送にかかった領収書を破棄してしまった場合どう対応すべきでしょうか。

メルカリでは
商品発送にかかる送料や販売手数料が引かれた状態で売上として付与される形であり、こちらから送料の支払いを行うことはありません。

また、
・発送にかかった送料代金
・支払手数料
・購入日時
は取引明細に記録されます。

その為恥ずかしながら、「送料は取引明細に記録されている為発送の際の領収書は必要ない」と考えてしまっており、これまでのものは破棄してしまっております。

しかし「商品発送時点で売上が発生する」と考えた場合、領収書がない為何日に発送を行ったか証明するものがありません。

発送にかかった領収書がない状態は、やはり税務上問題があるでしょうか。
また税務上問題がある場合、これまでの送料や売上はどう処理すべきでしょうか。

以上についてお教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

相談者様がご記載の通り、発送時に発行される明細は保管が必要です。
紛失してしまったものはどうしようもないので、進行しているものについては保管をお願いします。
メルカリで販売済の物をクリックすると取引情報のは商品代金・配送料・販売手数料等ございますので、そちらをスクショ・写メで保管が必要です(電子帳簿保存法)。メルカリショップの場合にはCSVでデータが取得可能かと思います。紛失している商品のもの、過去・現在販売されているものもデータ保管されて下さい(何を元に処理を行ったのか証憑書類となります)。第三者(メルカリ)が証明したものとなりますので発送した証明書がないよりは、証拠能力が高いです。

本投稿は、2024年06月03日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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