[青色申告]自動車の処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自動車の処理について

個人事業をしています。
車を新たに購入したのですが、資産登録している車を売ったわけでも廃車にしたわけでもありません。完全プライベート用で置いています。
どのように経理、申告したらよいか教えてください。譲渡申告になるのでしょうか。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

完全に生活用の車両であれば特に経理処理は不要となります。

売却の際もスーパーカーみたいな高額なものでなく、いわゆる一般的な生活用の車両であれば所得税法上は譲渡所得が非課税となりますので、こちらも一般的な生活用の車両の売却については不要となります。

【参考】
国税庁ホームページより一部抜粋

所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

よろしければご参考になさってみてください。

ありがとうございます。
申し訳ありません。言葉足らずでした。
資産登録している車(事業用)を完全生活用にする処理の仕方を教えて欲しかったです。

経理処理自体は
事業主貸〇〇〇円/車両運搬具〇〇〇円
となります。

ただご注意いただきたいことを一般的なお話を前提に下記に記載いたします。

事業用資産を家事転用する場合には「みなし譲渡」という問題が生じてきます。

所得税法では棚卸資産以外の自家消費によるみなし譲渡の規定は無いはずですので、家事転用しても譲渡所得は生じないと考えられます。
※租税回避目的だと判断された場合には、税務調査の際に何かしら指摘を受けるかもしれませんが・・・。

消費税法ではご質問者様が課税事業者である場合には、車両を時価相当額で売却したとみなして消費税の課税売上高とすることになります。
※時価を把握するのは一般的に難しいため、未償却残高相当額を時価としても実務上は問題無いかもしれませんが、このあたりはお住いの税務署などで念のためにご確認いただきたいです。

長々と記載いたしましたが、ご質問者様が消費税の免税事業者であれば上記仕訳をして、固定資産台帳の備考欄には〇月〇日、家事転用と記載していただくなどしていただければよいと思います。
※減価償却費は当然事業供用していた分だけしかできません。

ご質問者様が消費税の課税事業者の場合には、上記のことに加えて車両をみなし譲渡した分について消費税の課税売上高を認識する必要があります。
しかしながら、これが難しそうでしたらここでは金額などの詳細を教えていただくわけにもいきませんので、お住いの所轄税務署などで個別にご相談いただくと確実だと思います。

文章で記載するには難しいお話になりましたが、よろしければご参考になさってみていただけたらと思います。

ありがとうございました。
免税事業者なので、消費税は何もしなくてよいと理解しました。
みなし譲渡等、色々調べても難しくて理解できない部分があるので聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

ちょっと難しいお話になりますので、説明がつたなくなりすみません。
ベストアンサーに選んでいただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月02日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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