過去分の修正申告の仕方について
個人事業主です。従業員の傷害保険を福利厚生で経費計上しています。保険会社からの引き落とし金額をそのまま計上していたのですが、自分の掛け分も合算されたものでした。
金額を訂正して、個人の分は事業主貸となると思うので修正したいです。過去3年分になります。
アドバイスお願いします。
税理士の回答

修正申告を選択して通常の確定申告をするのと同じ要領で申告してください。
過去の確定申告書の納付金額との差額の納付となります。
追加納付分の延滞税も発生するのでお早めに申告することをお勧めします。
ありがとうございます。
昨年の帳簿自体はそのままで金額修正した申告書を提出するという認識でよろしいでしょうか?

帳簿を修正したものを元に申告します。
修正前の帳簿は印刷等で保存しておいて、帳簿修正した後の帳簿も保存してください。
本投稿は、2024年07月10日 05時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。