仕事用パソコンの仕訳について
個人事業主です。
昨年仕事用のノートパソコンを購入しましたが、仕訳で困っています。
2017/10/2 ノートパソコン代¥125,642を事業用クレジットカード(冬ボーナス払い)で支払う。
2018/1/4 事業用口座から¥125,642の引き落とし。
一括償却資産として3年均等償却を2017年分から申告可能でしょうか?
また仕訳の内容もアドバイス頂けると幸いです。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
仕訳は、下記の通りです。
2017/10/02 一括償却資産/未払金125,642
2018/01/04 未払金/普通預金125,642
一括償却資産として、2017年の申告から、3年で1/3ずつ償却して下さい。ただし、一年を通して業務を行っていない場合(2017年の年の途中で開業した場合)は、125,642×業務の月数/36ヶ月、が償却の金額になります。
以上よろしくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございました。
2017年の申告から、1/3ずつ償却します。
仕訳の内容も大変参考になりました。
本投稿は、2018年02月27日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。