副業の青色申告のタイミング
本業は会社員で、副業でゲームアプリ等を年に2,3本だして200万程稼いでます。
今は白色申告ですが青色申告をしたいと調べていますが様々な意見があり、どれが正しいのか悩んでいます。
300万以下でも記帳・帳簿書類の保存をきちんとしていれば青色申告は可能という認識なのですがあっておりますでしょうか?
書類は保存し、会計ソフト等で記帳は行っているのでいけると思っているのですが、個人で副業のアプリ開発の場合は事業所得に該当されず雑所得としてみなされることがあるという意見もあり、どっちが正しいのかわかりません。
ケースバイケースなのかもしれませんが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

出水祐介
青色申告の適用を受けるための要件と、副業の所得区分について以下に詳しく説明します。
①青色申告の条件
青色申告をするためには、以下の条件を満たす必要があります。
1.事業的規模であること:継続的かつ組織的に行われていることが求められます。個人事業主として事業を営んでいる場合、規模が小さくても事業所得として認められる場合があります。
2.記帳・帳簿書類の保存:正確な記帳を行い、帳簿書類を保存することが必要です。これには会計ソフトを利用することが含まれます。
3.青色申告の承認申請書の提出:初めて青色申告をする場合、その年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
②所得区分の判断基準について、副業のゲームアプリ開発で得た収入が「事業所得」か「雑所得」かは、以下の点を基に判断されます。
1.事業所得
継続性・反復性:事業として継続的かつ反復的に収入を得ていること。
組織性・規模:事業としての規模や組織的な活動があること。
2.雑所得
一時的・断続的:趣味や副業としての活動であり、事業と見なされる規模や組織性がない場合。
副業でゲームアプリを年に2〜3本出し、年間200万円ほどの収入があるというケースの場合、次の点を考慮します。
1.継続性・反復性:毎年継続してゲームアプリをリリースして収入を得ている場合、継続性・反復性があります。
2.組織性・規模:収入の規模が小さい場合でも、事業としての組織的な活動があると判断されることがあります。
つまり、青色申告の適用をする場合、300万円以下の収入でも、適切な記帳と帳簿書類の保存が行われていれば青色申告は可能です。重要なのは以下の点です。
1.事業所得としての認識:収入が事業所得として認められるかどうか。
2.適切な記帳:会計ソフトを利用して適切に記帳を行い、帳簿書類を保存していること。
実際の手続き
1.青色申告承認申請書の提出:提出期限までに税務署に申請書を提出します。
2.記帳と帳簿の保存:会計ソフトを利用して正確な記帳を行い、帳簿を保存します。

出水祐介
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本投稿は、2024年07月16日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。