博士課程学生が受給する支援プログラムの所得の種類について
博士課程学生です。
現在、博士課程学生支援プログラムとして、国や大学から年300万円程度の収入を得ております。
この収入は現在雑所得として受け取っていますが、開業届を出すことにより、事業所得して収入を受け取れるという記事を最近見かけました。(https://note.com/tagleon/n/n163f293e5a1d)
実際、開業届を提出して事業化し、帳簿をつけることにより、年収300万円以上・帳簿書類の保存ありという国の基準(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf)の観点から見ても雑所得ではなく事業所得として収入を得ることが可能であるように思えますが、この認識に誤りはございませんでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2024年07月19日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。