FXの損失とソーシャルレンディングの利益を損益通算できるか
青色申告のフリーランスです。
2017年度のFXで損失
ソーシャルレンディングで利益がありました。
【内訳は以下のとおり】
FX:マイナス約10万円
ソーシャルレンディング約1万円
ソーシャルレンディングは損益通算の対象外だと
聞いたことがあります。
FXだけ損益通算できるのでしょうか。
税理士の回答

回答遅くなってすみません。
ソーシャルレンディングによる所得が雑所得であるとすると、FXも種類によっては内部通算できる可能性があります。
通常国内で行うFXは、先物取引にかかる雑所得となり、一般の雑所得との内部通算はできません。一方で、推奨されるかは別として、海外のFXなどであれば、一般の雑所得に分類される可能性が高く、従い、雑所得内での通算ということができる可能性もあります。
ご参考まで、ご検討ください。
本投稿は、2018年03月01日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。