投資用不動産で、収益事業と認められないケース
not a hotel という投資用不動産のホテル用途で、年間10日分を所有する。価格は約1000万。年賃料30万の収入、年41万円の経費。自分が宿泊すると賃料が一泊分約3万減る。
賃料収入以上の経費(管理費、固定資産税、保険料)がかかるため、収益性のない事業としてみなされ、不動産”収益事業”として青色申告で減価償却や経費の給与所得との損益通算をしたいが、それが認めらない可能性があるか?知りたいです。宜しくお願いします
税理士の回答

認められない可能性があります。
国税庁には、事業規模は5棟10室。と言われています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
参考にしてください。
的確なご回答ありがとうございます。
良く理解出来ました!
本投稿は、2024年08月09日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。