青色専従者給与に関する届出/変更届出書について
主人の仕事を月〜金で仕事をてつだっているのですが、仕事内容が事務→事務・現場仕事に変更になったので、給与を変更しようと思ってます。
変更届出書の、2その他参考事項(他の職業の併有等) のところですが、主人の仕事が休みの土曜日に歯科医院で歯科衛生士のパートをしたいと思っているのですが、記入はした方がいいのでしょうか?その場合はどのように記入すればいいでしょうか。また、休日の週1パートなのですが、7時間勤務はいいと思いますか?もっと短い時間の方がいいでしょうか?技術職なので、技術等を忘れないように週1だけでも続けたいのが希望です。
無知なのでよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
「2 その他参考事項」の欄には、専従者が他に職業を有している場合、歯科医院にて歯科衛生士として週1回(土曜日)勤務と記載します。
パートの時間が長すぎると、本業であるご主人の仕事への専従度に影響があると見なされる可能性があります。しかし、週に1回、7時間程度の勤務であれば問題ないと考えられます。
書かなければいけないのですね。助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2024年08月23日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。