個人事業主と青色申告での注意点
私が正社員の副業禁止のため、配偶者(無職)を個人事業主として太陽光発電事業を行う計画で、私所有の不動産(土地、建物)を担保に借入金を申込み、その借入金で設備導入の予定です。そもそもこういった方法での個人事業は可能なのでしょうか?
また可能な場合、配偶者が導入設備の契約者で、売電収入も配偶者が受け取るのであれば、配偶者(個人事業主)の確定申告時に問題点、注意点は何がありますか?
税理士の回答
御相談ありがとうございます。
太陽光設備は、購入により行われるのでしょうか?
購入の場合には、取得者様が取得した太陽光設備を配偶者様に転貸することとなります。
転貸する場合には、ご夫婦間で少なくとも金利相当額を(加えて、担保を提供したことに対応する保証額相当)配偶者様から取得者様に支払う必要があります。
これは、借入をされた取得者様が配偶者様に無償の利益移転=贈与が発生することを防ぐためです。
なお、リースで取得される場合には、リース契約上、リース資産を転リースすることを防止する条項が入っている「場合」には契約違反となるため留意が必要になります。
この他留意点としましては、
購入年度において「消費税の課税事業者を選択」し、消費税の還付を受ける方がトータルで納税有利な場合があります。
税務シュミレーションについては、資産を購入する前に行う必要があります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。また、お返事がこんなに遅れまして申し訳ありません。
結果的に自分自身を個人事業主として青色申告し事業開始しましたが、お答えの中にある「消費税の課税事業者を選択」の件で、追加でご相談させていただいております(新しく相談する に投稿)
何卒ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年08月04日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。