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【個人事業主】開業費のみの青色申告について(年内に実質的開業を行えなかった場合)

本年中に実質的開業を行えなかった場合、支出を[開業費]のみで青色申告書を作成してもよいのでしょうか?

現在、個人事業主として留学エージェントの開業準備をしております。
開業届と青色申告承認申請書は提出済みです。(語学学校との契約を結ぶために、開業届が必要でした)

現在の予定では、実質的開業は来年の2~3月になる見込みです。
Webサイトの公開日を実質的な開業日と考えており、それまでは生徒の紹介は行わず、収入もない予定です。
本年はその他いかなる収入もありません。

実質的開業までの経費は開業費として計上したいと思っております。
(Webサイト作成費、現地視察費用、事務所経費(自宅兼事務所なので家事按分)など)

本年分の青色申告書を提出する際に、支出を開業費のみで申告書を作成してもよいのか、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本年中に実質的開業を行えなかった場合でも、支出を「開業費」のみで青色申告書を作成することは可能です。
開業前に支払った経費は「開業費」として計上できます。開業費は繰延資産として扱われ、通常は5年間で均等償却しますが、任意償却も認められています。これにより、開業年に全額を経費にしたり、任意の金額を経費にすることが可能です。
開業届と青色申告承認申請書を既に提出済みであるため、本年分から青色申告を行うことができます。実質的な開業前で収入がない場合でも、開業準備のための支出を記録し、青色申告書を提出することは可能です。
Webサイト作成費、現地視察費用、事務所経費(自宅兼事務所の場合は家事按分)などは、開業費として計上できます。これらの費用は以下のいずれかの方法で記帳できます。
個別に記帳する方法
まとめて記帳し、詳細な内訳を別途保管する方法
10万円以下の場合は、該当する経費科目で直接経費計上する方法

石割様

早速のご回答、誠にありがとうございます。
ご説明も大変分かり易く、大変感謝しております。

1点だけ理解できなかったので、追加で質問させていただきます。
「10万円以下の場合は、該当する経費科目で直接費計上する方法」について具体的にご教授頂けるでしょうか。

簿記の知識を持っていないため、初歩的な質問をしてしまい大変申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

捕捉します。
収入が無い年は申告不要です。
来年以降、収入がある年に、いつでも開業費を計上できます。

鎌田様
ご回答ありがとうございます。

青色申告承認申請書を提出していても、収入がない場合は確定申告が不要との理解でよろしいでしょうか。
その場合、税務署に対して何らかの手続きや報告をしなくてもよいのでしょうか。
また、開業費は全て実質的な開業日の日付で記帳すればよいのでしょうか。

ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年09月05日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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