業務委託で業務に必要な物品購入費用の支給を受けるが、売上に入るのか
お世話になります。インボイス登録している個人事業主です。
本業のほか、業務委託で副業で調査業務をしています。
調査対象の物品購入にかかる費用は、報酬分とは別に請求書(インボイス)を出し支払われているのですが、(ちなみに報酬1:購入費2くらいの割合です)
この購入分は、やはり報酬で売上になるのでしょうか?昨年は2ヶ月分しかなかったのでそのまま報酬に加算し、購入費は経費として申告しました。
また、こちらは本業とは関係がない所得のため、現在雑所得(業務)で申告していますが、問題ないでしょうか?
(ほかに今年は海外FXのマイナスや暗号資産など雑所得がいくつかあり、通算になると良くないのかなと思っています)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
物品購入費用の売上計上について:
委託業務において、物品購入にかかる費用がクライアントから実費として支払われ、それがあくまで「立替経費」または「実費精算」として扱われる場合、この費用は通常、あなたの売上には計上されないことがあります。そのため、物品購入費用が単にクライアントから実費として返済されているのであれば、それは売上として計上しないケースがあります。
副業の所得区分について:
現在、副業の所得を雑所得として申告しているとのことですが、所得区分はその収入の性質や活動内容に基づいて決まります。副業が継続的に行われ、独立した事業的活動に近いものであれば、事業所得として申告されるべき場合があります。雑所得は、他の所得区分のいずれにも当てはまらないものとして位置づけられ、事業活動としての継続性や独立性が認められない場合に該当するとされます。
雑所得で申告する場合は、税法上、他の所得との損益通算が制限されることがあります。特に、事業所得なら損益通算が可能ですが、雑所得では通算できないため、事業所得として申告するメリットも考慮してください。
本投稿は、2024年09月23日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。