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青色申告者であって年間の所得が48万円未満だった場合の確定申告についてお聞きします

専業主婦ですがメールレディとしてことし3月に開業届、青色申告の申請を済ませています。
しかし、青色申告をすると配偶者控除を受けられないことを知り、年間の所得を48万円未満に抑えようとしています。
この場合は確定申告不要という認識でいいでしょうか。

また、このまま開業しておくのと廃業届を出してしまうことのメリットとデメリットがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

>青色申告をすると配偶者控除を受けられないことを知り、年間の所得を48万円未満に抑えようとしています。
⇒ご質問者様が青色申告者でも、年間の所得が48万円以内であれば、配偶者控除を受けることは可能です。配偶者控除が受けられなくなるのは、ご主人が青色申告者で奥様を青色事業専従者として給与を支給している場合になります。


青色事業専従者は扶養控除を受けられない
青色事業専従者になると、38万円の配偶者控除や、扶養控除を受けられなくなります。そのため、もし専従者給与が38万円よりも少ない場合は、扶養控除を受けたほうが所得金額を抑えることができ得になります。

早速の回答ありがとうございます

青色申告での確定申告自体は必要ということでしょうか

収入から経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、基礎控除48万円により所得税は発生しませんので、所得税の確定申告は不要です。ただ、赤字の場合は、青色申告をすることにより、赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。

本投稿は、2024年10月26日 05時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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