税理士ドットコム - [青色申告]ギフトカードの受け取り分の扱いについて - 下取りに出したApple製品が私用で使用されていたも...
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ギフトカードの受け取り分の扱いについて

フリーランスエンジニアをしており、個人事業主です。

apple trade inという、apple製品を下取りしてもらい、お金ではなくギフトカードにて受け取れるというサービスです。
下取りしてもらった製品は私用で使っていたもので、確定申告の際にこの受け取ったギフトカードは雑収入等になるのかどうかが知りたいです。

税理士の回答

下取りに出したApple製品が私用で使用されていたものであれば、通常、これにより受け取ったギフトカードの価値は所得税の観点から課税対象にはならないと考えられます。個人の生活用動産(例えば家電製品や衣服など)を売った場合、その売却益は課税の対象外となるためです。

具体的には、生活用動産を売却したり下取りに出したりして得た利益については、所得税は課されません。ただし、高価な美術品や貴金属などは除外されますが、一般的な消耗品や私用の電子機器は通常この範疇には入りません。

一方で、この製品が事業用として使用されていた場合は異なります。事業用資産の売却益は事業所得や雑所得として扱われる可能性があり、この場合はさらに詳細な会計処理が必要です。

したがって、確定申告を行う際には、下取りに出したApple製品が完全に私的な使用を目的としていたことを確認することが重要です。

本投稿は、2024年10月27日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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