家内労働者等の必要経費の特例について
はじめまして。
個人事業主で青色申告と家内労働者等の特例を併用しています。
家内労働者等の特例が適用される仕事と適用されない仕事が混在している場合、確定申告の際、家内労働者等の特例はどのように手続きをしたらいいのか教えて頂きたいです。
①家内労働者等の特例が適用される仕事が150万円、家内労働者等の特例が適用されない仕事が20万円で、経費がほとんどかからない場合、家内労働者等の特例は適用されるのでしょうか?
②1つの帳簿にまとめて仕訳をしているのですが、青色申告決算書を作成する際、2つの所得を合算して作成してもよろしいのでしょうか?
③もし家内労働者等の特例が適用される場合、家内労働者等の必要経費の計算書は二つの事業所得を合計して記入するのでしょうか?
それとも家内労働者等の特例が適用される事業所得のみを記入するのでしょうか?
どちらの収入も関連のある仕事なので事業所得で申告をしようと思っているのですが、調べても分からなく困っております。
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

① 適用されます。
② はい、合算して構いません。
③ 両方とも事業所得の場合は合計で構いません。雑所得がある場合には、雑所得から先に65万円を充てることになります。
特例適用のある事業所得と特例適用のない事業所得がある場合、適用のない事業所得にかかる必要経費まで特例を適用してよいのか、確かにはっきりした規定がないようで、私も以前困ったことがあります。
だいぶ前の話なのですが、その際、税務署に問い合わせたところ、
「結論としては、少しでも特例適用の事業所得または雑所得があれば、特例適用のない事業所得または雑所得についても特例経費が適用できる・・・というか、できてしまう。」
とのことでした。
ただ、たとえば、税理士などは原価がないので必要経費が少ないわけですが、税理士で100万円稼ぎ、少し検針の仕事をして5万円を稼いだとして、税理士の費用と合わせて費用が65万以下であれば、65万円を税理士業務と検針業務を併せた105万円から65万円を控除できてしまうわけです。
税理士だけなら、たとえ実際の費用が1万円でもです。
税務署の方も理屈に合わないけれど、規定としては上記の通りとおっしゃっていました。
ただ、ずいぶん前の話なので、上記のように回答している税理士の私が申し上げるのもなんですが、実際に申告するときは、改めて、税務署に問い合わせてみて頂きたいと思います。
ご回答いただきましてありがとうございます。調べても分からなく困っておりましたが、とても分かりやすく説明していただき大変助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月08日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。