専従者の届出について
妻が8月にパートを辞めたので、8月から仕事を手伝ってもらっています。専従者の届出は出せますか?6ヶ月働いていないとダメだと見たので、、妻のパートで稼いだ8月までの給料は60万ほどです。
税理士の回答
こんにちは。
事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事できなかった期間がある場合、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば、青色事業専従者として認められます。
この「相当の理由」には就職や退職も含まれますので専従者として取り扱うことができます。
ただし、奥様を青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出を提出する必要があります。
白色申告の場合には届出は不要となりますが、最大で86万円までの適用となることにご注意ください。
本投稿は、2024年11月13日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。