副業チャトレの青色申告は可能か
学生時代からチャットレディをしている、社会人2年目です。
実家暮らしだった学生時代に、節税のために開業届を出して青色申告を一度しました。
その後、就職を機に一人暮らしを始めたのですが、開業届の住所変更などは行っていません。
今年のチャットレディの収入が経費を差し引いても20万円を越えそうなので、確定申告が必要かと思います。そこで、質問です。
①正社員として働きながらも青色申告をすることは可能なのでしょうか?
→その場合、控除を受けられるため、今の収入では特に手続きは不要の認識で合っていますか?それとも、経費などを申請する必要があるのでしょうか?
②青色申告の控除を受けるにあたって、開業届の住所変更は必要でしょうか?
また、収入は20万円を少し超える程度で来年以降もそれくらいになる見込みのため、開業届を取り下げても良いかなと思います。
③青色申告から白色申告にする際、廃業届のようなものは必要ですか?
チャットレディの他に派遣アルバイトも空き時間に入り、年間4万程度稼ぎがありました。
④派遣アルバイトの給料は、源泉徴収票を勤め先に提出する形で良いでしょうか?
昨年は住民税の支払いがなかったのですが、今年からは勤め先にバレやすいのかなと不安に思い、質問しました。(勤め先は副業OKですが、職業的にバレたくはないです)
以上4点、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 正社員として働きながらも青色申告をすることは可能か?
正社員として働きながらも、個人事業主として事業所得があれば青色申告を行うことは可能です。ただし、青色申告を行うには適切な帳簿を作成し、事業所得として認められる必要があります。所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。申告によって、経費を適切に計上することで課税所得を減らせるため、経費の申請は必須です。
② 青色申告の控除を受けるにあたって、開業届の住所変更は必要か?
住所が変わった場合、税務署に「異動届出書」を提出して住所を変更する必要があります。住所が正確でないと税務署からの通知物が届かないこともあり、重要な情報を見逃すリスクがあります。
③ 青色申告から白色申告にする際、廃業届のようなものは必要か?
青色申告から白色申告に変更する場合、特に廃業届は必要ありません。単に次回の申告時に青色申告の特別控除を受けなければ、白色申告として扱われます。しかし、開業届を取り下げることも選択肢としてありますが、その場合は「個人事業廃業届出書」を提出します。
④ 派遣アルバイトの給料は、源泉徴収票を勤め先に提出する形で良いか?
もし派遣アルバイトで特別な手続きが必要でない場合には、年末調整で派遣分の源泉徴収票を提出する必要はありません。ただし、本業以外の収入がある場合はまとめて確定申告を行い、本業と副業の合算所得で税額を計算することが一般的です。
住民税に関しては、副業分の住民税を普通徴収にすることで会社にバレるリスクを減らすことが可能です。その場合は、確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収」にしておきます。
本投稿は、2024年11月16日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。