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水道検針員とパート 開業届と青色申告

今年1月から水道の検針員を始めて、2月からパートの掛け持ちで働いている主婦です。

水道の収入40万円
パートの収入65万円

家内労働者の特例のことを知らずに限度を超えて働いてしまい特例外のため、
来年青色申告で申告したいと思っているのですが、お恥ずかしいのですが何も分からない
感じなので実際出来るのか不安です‥

①まだ開業届をしてないのですが、今年中までに開業届を提出すれば、
来年の確定申告では
青色申告が出来ますか?

②青色申告の方法など税務署で教えてもらうことなんて出来ますか?

③青色申告申告しない場合、上記の収入だと
どの位、税金を納めることになりますか?

無知な質問ですみません‥
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

① 開業届と青色申告の申請について
あなたが今年1月から水道検針員として活動を開始したということなので、その時点で個人事業を開始したことになります。開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要がありますが、遅れても罰則はありません(ただし、早めに提出することが望ましいです)。青色申告をするためには、青色申告承認申請書を事業開始日から2ヶ月以内、または青色申告を行いたい年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。この要件を満たせば、来年の確定申告で青色申告を行うことができます。

② 青色申告の方法について税務署でのサポート
青色申告については、税務署で詳細な説明を受けることが可能です。税務署職員は相談に応じ、必要な書類の作成方法や申告手続きについてアドバイスします。また、税務署では個別相談を受け付けていることが多いので、事前に電話等で問い合わせて予約することをお勧めします。

③ 青色申告をしない場合の税負担
青色申告をしない場合、通常の白色申告になります。この場合、青色申告特別控除などのメリットを受けられないため、全額が税計算の基礎となります。あなたのケースでは、水道収入40万円とパート収入65万円の合計105万円から控除される経費や基礎控除(48万円)を差し引いた額に所得税が課されます。課税対象額によりますが、個人の基礎控除48万円を考慮すると、課税額は少なくなると思われます。具体的な税額については、所得税率を適用し計算を行う必要があります。

本投稿は、2024年11月24日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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