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夫の扶養を外れてすぐに再加入できますか?

夫は会社員で、妻の私は個人事業主です。
私の12月分の報酬が10.8万円を大幅に超えてしまいそうです。
(クライアントの急な依頼により)
まだ金額が分からないのですが、年収130万は超えるとおもいます。

この場合、夫の会社の扶養を外れる手続きが必要になりますが、
当該クライアントとの契約は今年で打ち切りとなることが決まっているため、
来年1月以降は報酬が大幅に減る見込みです。
(新規クライアントを探していますが、それでも今年より報酬は減る
見込みです)

年収130万以下であれば扶養に戻れると夫の健保組合、年金事務所、
住んでいる自治体の役所で聞いたのですが、

2024年12月:扶養を外れる手続きをする
2025年1月:扶養に入る手続きをする

ような形でも良いのでしょうか?
(1ヶ月のみ国民健康保険、年金を私が自分で支払う)

また、配偶者特別控除についても教えてください。
95万円以下であれば配偶者控除と同額の控除対象なると思いますが、
今年が95万を超えて控除額が減額となった場合は2025年1年間が
減額されるのでしょうか?
扶養に戻った場合、配偶者特別控除も戻った月から再計算して
もらえるのでしょうか?

税理士の回答

個人事業主としての収入増加に伴う扶養手続きや配偶者特別控除について、以下の通りご説明いたします。

1. 社会保険の扶養手続きについて

夫の社会保険の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満であることが条件となります。12月の収入増加により2024年の年収が130万円を超える場合、12月中に扶養から外れる手続きが必要です。

翌年1月以降、収入が減少し、年間収入が130万円未満と見込まれる場合、再度扶養に入ることが可能です。この際、夫の勤務先の健康保険組合に申請し、必要な手続きを行ってください。

2. 配偶者特別控除について

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下の場合に適用されます。給与収入のみの場合、103万円超から201万円以下が対象となります。

2024年の収入が95万円を超えると、控除額が段階的に減少します。この控除額の減少は、2024年分の所得税に影響しますが、2025年の控除額には直接影響しません。2025年の収入が再び95万円以下となれば、配偶者控除の適用を受けることが可能です。

扶養に戻った月から再計算されるのではなく、各年の収入に基づいて控除額が決定されます。したがって、2025年の収入が控除の条件を満たせば、2025年分の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。

まとめ

12月に扶養を外れ、1月に再度扶養に入ることは可能です。また、配偶者特別控除は各年の収入に基づいて適用されるため、2025年の収入が条件を満たせば、再度控除を受けることができます。詳細な手続きや条件については、夫の勤務先の健康保険組合や税務署にご確認されることをおすすめします。

石割先生
詳しく教えてくださりありがとうございました。
社会保険の扶養手続き、配偶者特別控除に関してどちらも分からなかったので
丁寧に解説してくださり助かりました。
お忙しいなかありがとうございました。

本投稿は、2024年11月25日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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