業務委託契約で仲介業者から報酬を受け取っている産業医の青色申告可否について
私は医療機関に医師として勤務しており、給与収入が年間1800万円です。
2023年6月に仲介会社と業務委託契約を結び、現在は4つの事業場に関する産業医業務を委託されています。報酬は仲介業者から支払われており、年間50万円です。
今までは、産業医業務で得た報酬は「雑所得」として申告しておりましたが、令和7年から「事業所得」として青色申告したいです。
所轄税務署に相談したところ、「記帳・帳簿書類の保存があり、継続性や営利性もあるので事業所得と判断して開業届や青色申告承認申請書を提出して構わない」と言われました。しかし、別の税務署職員は、「金額が僅少で、メインの年収の1割にも満たないので、雑所得と判断される可能性が高い」と言っていました。
総合的に判断し「開業届や青色申告承認申請書を提出するのは構わないが、雑所得と判断される可能性が高い」という風に解釈しました。どうせ雑所得と判断されてしまうのであれば、開業届や青色申告承認申請書を提出するのは憚られます。
下記質問にご回答賜れませんでしょうか?
(1)開業届や青色申告承認申請書を提出するべきなのか
(2)雑所得と判断される可能性は高いのか
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

前提としてこちらは2022年8月に国税庁が所得税基本通達の改正(案)で雑所得の例示等を発表しました。
案では副業収入300万円以下の場合には雑所得に該当する旨が示され、この案等に意見募集をしたところ数千件の反対意見が殺到したためこの改正案が大幅に修正されることになりました。
修正案では、記帳・帳簿書類の保存がある場合には概ね事業所得になるとしていますが、収入金額が僅少である場合や例年赤字の場合には個別に判定するとしています。(要は内容の確認をした上で判断しますということになります。)
今回の場合、この僅少(主たる収入に対して10%未満)部分をどうとられるかということかと思います。
問い合わせの手間にかかわらず税務署のお尋ねに対応するご準備ができ、理由も説明できるか否かにより判断が分かれるかと思います。
難しい内容なのでどちらと言い切れない部分があることをご理解ください。
参考資料を添付させていただきます。
よろしくお願いいたします。
<所得税基本通達の制定について>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月26日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。