チャットレディの複式簿記について
現在チャットレディを本業で年収300万程稼いでいます。
青色申告をしたいと思っています。
収入は全て銀行振込なのでわかるのですが、支出は全く記入しておらず、特に仕入れるものもないので収入は生活費にしか使っていません。
経費として落としているのは家賃按分とインターネット代です。
それでも青色申告で申告は出来ますか?
生活費など細かく記入が必要なのでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
チャットレディとして年収300万円で青色申告を検討している場合、以下のポイントを押さえれば問題なく申告できます。
1. 青色申告の基本要件
青色申告を行うには、以下を準備する必要があります。
- 複式簿記で帳簿をつける(会計ソフトを使うと便利です)
- 仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を備える
- 貸借対照表と損益計算書を作成する
家賃やインターネット代を経費として計上する場合、それを帳簿に記録すれば青色申告が可能です。仕入れがなくても特に問題はありません。
2. 経費に関する注意点
生活費は経費として認められませんが、仕事に関連する支出は経費にできます。以下のポイントを確認してください。
- 家賃按分
自宅の一部を仕事に使用している場合、その使用部分の割合に応じた家賃を経費に計上できます。具体的には、使用面積や使用時間の割合を基に計算します。
- インターネット代
仕事で使用している割合を合理的に計算して経費にできます。
- その他の経費例
- 確定申告のための会計ソフトや専門家への相談費用
- 仕事に関連する電気代(按分が必要)
- 仕事用のPCや周辺機器(購入費用や減価償却費)
- 事業用の銀行手数料や振込手数料
3. 生活費の記録について
生活費そのものを経費に計上する必要はありません。事業用と生活用の支出が混在している場合は、事業に関連する部分だけを合理的な根拠で按分し、それを経費として記録すればよいです。
4. 青色申告の手続き
1. 青色申告承認申請書の提出
事業を始めた日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに税務署へ提出が必要です(すでに期限を過ぎている場合は翌年からの適用となります)。
2. 帳簿の作成
会計ソフト(例:やよいの青色申告、Freeeなど)を使うと効率的に複式簿記をつけられます。
3. 損益計算書と貸借対照表の作成
会計ソフトが自動で作成してくれる場合が多いです。
5. アドバイス
- 帳簿管理を始める
過去の記録がない場合でも、今年度の分からしっかり記録をつけることが大切です。
- 経費にできる支出を見逃さない
青色申告は複式簿記の作成が必要ですが、経費項目が少なくても問題なく申告可能です。
こんにちは。
収入と必要経費(必要経費がないのであれば記帳は不要です。)が記帳されていれば複式簿記の要件を満たしますので、青色申告をすることができます。
生活費については事業所得の金額の算定上、一切関係がありませんので記帳しないようにしてください。
詳しくありがとうございます!
早速記入してみます。
家賃按分やインターネット代などの経費のみ領収書を保管しておけばよいですか?
本投稿は、2024年11月30日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。