個人事業主がアルバイトした時の給与所得について
個人事業主で青色申告をしています。
タイミーで単発のアルバイトを数回しました。
その際、給与は私用の口座に振込んでもらいました。事業用の口座に入れてないので会計ソフトへの記帳の必要ないとの考えでよろしいでしょうか。
必要なのは源泉徴収票のみでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
そのような場合には会計ソフトへの記帳は不要です。
確定申告の際には源泉徴収票を手元に置いて、事業所得と併せて申告することになりますので、記載を忘れないようご注意ください。
早急なご返信ありがとうございます。
勉強になりました。
また機会があればよろしくお願いします。
本投稿は、2024年12月18日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。